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 商標代理管理規則(中国)
入力者: 長江日本グループ 日付: 2010-01-18 03:11:54
内容:
第一条 商標代理の秩序を維持し、委託人及び商標代理機構の合法的権益を保障するため、《中華人民共和国商標法》並びに《中華人民共和国商標法実施条例》に基づき、本規則を制定する。

第二条 本規則で謂う商標代理とは、商標代理機構が委託人の委託を受けて、委託人の名義で商標登録出願及びその他の商標に関する事務を取り扱うことを謂う。

本規則で謂う商標代理機構とは、委託人の委託を受けて、委託人の名義で商標登録出願若しくはその他の商標に関する事務を取り扱う法律サービス機構を謂う。

本規則で謂う商標代理人とは、商標代理機構内で執務する従業員を謂う。

第三条 国務院工商行政管理部門は法令に基いて全国商標代理機構並びに商標代理人に対して管理及び監督を行う。

県クラス以上の工商行政管理部門は法令に基いて当管轄区域の全国商標代理機構並びに商標代理人に対して管理及び監督を行う。

第四条 商標代理機構の設立を申請する場合、申請人は所在地における県クラス以上の工商行政管理部門に登記申請を行い、《企業法人営業許可証》若しくは《営業許可証》を受領することとする。

第五条 商標代理機構はその他の部門及び個人に委託して商標代理行為に従事してはならず、また、上記行為に従事するために如何なる便宜も提供してはならない。

第六条 商標代理機構は委託人の委託を受けて、商標代理人を指定して下記の代理業務を取り扱うことができる。

(1)商標登録出願、変更、更新、譲渡、異議、取消、評議、権利侵害の提訴等に関連する事項の代理。

(2)商標法律コンサルティングの提供、商標法律コンサルタントへの就任。

(3)その他の商標関連事務の代理。

商標代理人の取り扱う商標登録願書等の書類は、商標代理人が署名した上で商標代理機構印を押印することとする。

第七条 商標代理機構は同一商標案件において当事者双方から委託を受けてはならない。

第八条 商標代理人は法令を遵守すると共に、職業道徳並びに執務紀律を厳守し、法令に基づき商標代理業務を行い、適宜委託人に良質な商標の代理サービスを提供し、委託人の合法的権益を真剣に保護することとする。

第九条 商標代理人は以下の条件に合致しなければならない。

(1)完全な民事行為能力を有すること。

(2)商標法並びに関連法令を熟知し、商標代理に関する専門知識を備えていること。

(3)商標代理機構内で執務すること。

第十条 商標代理人は同時に2箇所以上の商標代理機構で執務してはならない。

第十一条 商標代理人は委託人の商業秘密を保持することとし、委託人の同意を得ずに未公開の代理事項をその他の機構並びに個人に漏洩してはならない。

第十二条 委託人の委託事由が悪意による場合、又はその行為が国家の法律に違反し、若しくは詐欺的なものであることが明らかな場合、商標代理人は委託を拒絶しなければならない。

第十三条 商標代理機構が次の各号の一に該当したとき、その所在地又は行為地における県クラス以上の工商行政管理部門は警告若しくは1万元以下の罰金に処する。なお、違法所得がある場合、違法所得額の3倍以下を科す。但し、最高3万元の罰金を超えないものとする。

(1)第三者と結託して、委託人の合法的権益に損害を与えた場合。

(2)本規則第五条、第七条の規定に違反した場合。

(3)国家と社会の公共の利益又はその他の代理機構の合法的権益に損害を与えた場合。

(4)その他非合法活動に従事した場合。

第十四条 商標代理人が次の各号の一に該当したとき、その所在地又は行為地における県クラス以上の工商行政管理部門は警告若しくは1万元以下の罰金に処する。

(1)無断で委託を受け、委託人から費用を徴収し、委託人の財物を受領した場合。

(2)事実を隠蔽して虚偽の証拠を提供し、又は他人に事実を隠蔽して虚偽の証拠を提供するよう脅迫し若しくは誘導した場合。

(3)本規則第十条、第十一条、第十二条の規定に違反した場合。

(4)その他違法行為があった場合。

第15条 工商行政管理部門に登録を行わずに商標代理行為に従事し、若しくは詐欺手段を用いて登録した機構について、所在地における県クラス以上の工商行政管理部門は企業登記管理の法令に基づき処罰することとする。

第16条 処罰された商標代理機構並びに商標代理人は工商行政管理部門の行政処罰に不服の場合、《行政再議法》の規定に基づき再議を申し立てることができる。また、直接人民法院に法令に基づき訴訟を提起することもできる。

第17条 本規則は国家工商行政管理総局が解釈を担当する。

第18条 本規則は公布の日から施行する。
(以上「中国国家知識産権局」より)

 
 
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