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 中国国家知識産権局、新専利法(中国特許法)施行に係る経過措置に関する規則を公布
入力者: 長江日本グループ 日付: 2009-12-02 03:27:36
内容:
 2008年12月27日付で公布された「全国人民代表大会常務委員会『中華人民共和国専利法』改正に関する決定」の施行を保障するため、このほど中国国家知識産権局は「改正後の専利法施行に係る経過措置に関する規則」を公布し、改正前後の専利法施行の引継ぎ問題に対して明確な規定を作成した。

 本規則第2条の規定に基づき、出願日が2009年10月1日前の特許出願及び当該出願に基づき付与される特許権は、本規則に別段の定めが有る場合を除き、改正前の専利法の規定を適用する。出願日が2009年10月1日以後の特許出願及び当該出願に基づき付与される特許権は、改正後の専利法の規定を適用する。これは即ち、2009年10月1日前に受理したものの、2009年10月1日現在特許権が付与されていない特許出願は、その授権条件、審査手続及び将来起こり得る無効宣告等については、原則として従前どおり改正前の規定を適用すると表明している。本規定は立法法第84条 の「立法は過去に遡及しない」という原則規定に合致し、特許出願人並びに特許権者の合法的権益を保障するのにも役立つ。

 国家の利益と公共の利益を保障するため、本規則第3条の規定に基づき、2009年10月1日前に受理した特許出願に付与される特許権に基づく強制許諾の請求については、改正後の専利法の規定を適用する。

 特許業務管理部門の特許権侵害容疑行為に係る処理又は偽特許容疑行為の調査に関しては、本規則第4条、第5条の規定に基づき、権利侵害又は偽称に関する容疑行為が2009年10月1日以後に発生した場合、改正後の専利法の規定を適用する。これは特許権者及び公共の利益を保障するのに役立つものである。

 外国出願人、外国特許権者の中国における特許出願並びにその他の特許事務の取り扱いの便宜を図るため、また公平な特許代理競争の秩序を構築するため、外国出願人又は外国特許権者は2009年10月1日以後に特許代理団体への委託若しくは変更については、改正後の専利法第19条の規定を適用し、つまり法に則り設立されたどの特許代理団体に委託してもよく、改正前の第19条の規定による国家知識産権局指定の特許代理団体とはしない旨、本規則第7条でさらに明確に規定している。
「改正後の専利法施行に係る経過措置に関する規則」

 第1条 2008年12月27日付公布の「全国人民代表大会常務委員会が『中華人民共和国専利法』改正に関する決定」の施行を保障するため、立法法第84条の規定により本規則を制定する。

 第2条 改正前の専利法の規定は出願日が2009年10月1日前(当日を含まない、以下同じ)の特許出願及び当該特許出願に基づき付与された特許権に適用する。改正後の専利法の規定は出願日が2009年10月1日以後(当日を含む、以下同じ)の特許出願及び当該特許出願に基づき付与された特許権に適用する。但し、本規則では以下の各条に係る出願日が2009年10月1日前の特許出願及び当該特許出願に基づき付与された特許権についての特別規定は除外する。

 前項の所謂出願日の意味は専利法実施細則の関連規定によって理解することとする。

 第3条 2009年10月1日以後の特許実施の強制許諾の付与請求は、改正後の専利法第6章の規定を適用する。

 第4条 特許業務管理部門は2009年10月1日以後に発生した特許権侵害容疑行為に関する取り扱いは、改正後の専利法第11条、第62条、第69条、第70条の規定を適用する。

 第5条 特許業務管理部門は2009年10月1日以後に発生した特許偽称容疑行為に関する調査・処分は、改正後の専利法第63条、第64条の規定を適用する。

 第6条 特許権者は2009年10月1日以後、特許表示の明示については、改正後の専利法第17条の規定を適用する。

 第7条 中国に常駐の居所若しくは営業所のない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、2009年10月1日以後特許代理団体へ委託し若しくは変更する場合、改正後の専利法第19条の規定を適用する。

 第8条 本規則は2009年10月1日から施行する。
(以上「中国国家知識産権局」より)
 
 
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