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特許権の間接侵害制度、今回の台湾特許法の改正草案に盛り込まれず
入力者: 長江日本グループ
日付: 2009-11-16 03:15:50
内容:
台湾知的財産局は、特許法改正草案において「特許権間接侵害」の規定を追加制定する計画で、多くの公聴会や国際シンポジウムを通じて、国内産業界、司法界、学界の意見を幅広く聴取し、台湾の産業発展並びに法制環境全体への影響を考慮した結果、今回の特許法改正草案にはひとまず盛り込まないことに決定した。
特許権間接侵害制度の立案は、主として特許権侵害が各国の特許法の規定では、権利侵害者が特許に必要な全ての技術的特徴を実施していることを要件としていることに起因している。従って、単に当該特許の重要部分しか実施していないものの、実質的に他人の特許権の侵害となるに十分なケースに対しては、特許権の間接侵害行為に対する規制がない現在の状況では、規制の仕様がないか若しくは構成要件が緩やかな民法の規定に依ることしかできず、しかも一部の特許権の間接侵害事例の適用には、不透明な問題を孕む恐れもある。そこで知的財産局では特許法において、米国、日本、ドイツ、韓国の各特許法を参考にして、特許権間接侵害の規定を追加制定するよう検討していた。
こうして、知的財産局内部で、一年あまりに亘る検討を経て台湾特許法が特許権間接侵害を規制する第一段階となる草案を提出した後、2008年10月から2009年5月にかけて2回の公聴会を開催すると共に、2009年5月には司法判決に従事する各級裁判所の裁判官と座談会を開いた。また、特許権間接侵害の改正草案がより完備されたものにして、特許権の完璧な保護と国内産業の発展という二つの目標を配慮してバランスを取るため、特に2009年7月15日、16日の両日「特許権間接侵害国際シンポジウム」が開催されて、米国、日本及びドイツの学者、並びに司法界の専門家が招請された。シンポジウムでは各国の特許権間接侵害の規定や実施経験がそれぞれ紹介され、台湾の特許法改正草案における規定に関して、台湾の学者、知的財産裁判所裁判官、弁護士、弁理士等の司法界のメンバーとの共同討論も行った。
各国の特許権間接侵害制度は、この間の討論によって各界でより理解が深まったものと思われる。当該議題は知的財産局が国内産業界、司法界及び学界と幾度となく接触を持って幅広く意見交換を行った結果、知的財産裁判所は成立間もなく、しかも台湾の産業構造が丁度転換期に差し掛かっていることを考慮すると、制度導入初期における適用面での懸念によって権利の濫用や訴訟の濫用を招くことを避けるために、知的財産裁判所が更に多くの実務事例を蓄積した上で、立法の必要性を再評価することがより適切であるとの考えに至り、今回の特許法改正草案では、間接侵害制度を盛り込まないこととした。然しながら、特許権間接侵害の規定は、多くの国において特許法の明文規定に盛り込まれる傾向にあり、製品の輸出主導型である台湾の産業にとって注意すべき重要課題であることから、今回の特許法改正によりこの議題を提示する機会を通じて、人々に各国の特許権間接侵害に係る規定についての注意が喚起されることが望まれる。
以上台湾知的財産局より
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